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借地の問題は「利己」ではなく相続人のための「愛」で解決を!

■2016/12/17 借地の問題は「利己」ではなく相続人のための「愛」で解決を!
本日は借地の相談を受けました。
借地問題の多くは、契約時の当事者が他界していることで、貸し手、借り手の相続人が契約書を保管しておらず、契約条件が不明になっていることです。
私たちは、地代、更新条件、承諾料等々、契約条件を整理して書面化することをお勧めしています。
両者の情報をまとめ、調整し書面化する事は容易ではありませんが、整備することで将来の相続や権利譲渡がとてもスムーズになります。
借地の問題は、分からないから後回しにするのではなく、今すぐに確認整理する重要な対策です。
ご自身で悩まずに、GIC不動産管理にご連絡下さい。解決のヒントが弊社にはあります。



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