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生産緑地の2022年問題は他人事ではない

■2017/02/18 生産緑地の2022年問題は他人事ではない
「2022年問題」と聞いてピンとくる方はいらっしゃいますか?

これは生産緑地法改正後30年を迎える2022年以降、今まで生産緑地だった都市部の土地が一斉に市場にまわり、不動産価格の大暴落を引き起こすのではないかという問題です。
都市部の身近にある農地が一斉に失われていく可能性をはらんだ問題とも言えます。

生産緑地とは、都市計画で保全することを決定した大都市圏における市街化区域内の農地で、1992年の生産緑地法改正により市街化区域内の農地は、保全する「生産緑地」と、宅地などに転用される農地に区分されました。
生産緑地に指定されると、所有者は農地として管理を行うことが義務付けられ、建築物を建てるなどの営農以外の行為が制限されました。

一方、固定資産税は農地なみに軽減され、また相続税の納税猶予が受けられるとされたのです。
当時、税金対策で生産緑地の指定を受けた方は少なくありませんでした。
生産緑地にすることによって、相続税評価額も農業投資価格と非常に低くなり、納税猶予制度の適用を受けることが出来ますし、固定資産税も少ないままで良いというのが理由でした。

その生産緑地が2022年で法律改正後30年となり所有者は市区町村の農業委員会に土地の買取りを申し出る事が可能になるのです。

生産緑地が解除されると、固定資産税が宅地の1/200分のとして減額されていたものが、軽減が無くなり固定資産税が一気に跳ね上がります。
相続税の納税猶予期間中であれば、相続当時の相続税納税額を利息を付けて払わなければなりません。

そのため、生産緑地が解除された土地は売却対象地となり市場に出回るか、土地活用として賃貸住宅が立ち並ぶというストーリーが見えてきます。
供給が一気に加速すれば、需要とのバランスで土地価格も賃貸価格が下がる恐れがある。
これが2022年問題です。

自分は生産緑地を持っていないから関係ないとは言えない、、、、
これからの行政の対応に注目です。





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